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更新情報

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 よくある質問 Q&A

Q1. 今住んでいる家を売りたいのですが、価格はどのように決めるのですか?
Q2. 家を売却する際に必要な経費はどのくらいかかりますか?
Q3. 家を購入する際に必要な経費はどのくらいかかりますか?
Q4. 住みながら家を売却することができますか?
Q5. 家を購入したいのですが、頭金が少ないので心配です?
Q6. 最近転職をしました。住宅ローンは無理でしょうか?
Q7. 住宅ローンが承認されなかった場合にはどうなるのですか?
Q8. 中古の建物を購入後、雨漏りを発見した場合、どうすればいいですか?
Q9. 中古の建物を購入した場合、リフォームはどこに頼めばいいですか?
Q10. 中古の建物を購入する際に居住中だとよく見られないのではないですか?
Q11. 不動産仲介手数料3%プラス6万円の6万円とはどういう意味ですか?
Q12. 調整区域には建物が建てられないと聞いていますが、どういうことですか
Q13. 徒歩〜分と物件までの時間の記載がありますが、その基準を教えて下さい。
Q14. 土地付建物という表示をよく見ますが、土地はついているのが普通ですよね?
Q15.賃貸アパートを契約する際の礼金と敷金の違いを教えて下さい。


 よくある質問 A1


当社が過去の売買事例と周辺の相場価格を調査し、査定価格をご提示いたしますので、その査定価格を参考にお客様に価格を決定して頂きます。注意点としまして、担保不動産の場合は、借入残金が査定額をうわまってしまうとお客様の持出しが発生してしまうことです。そこで当社専門スタッフと十分な打合せが必要となります。≪ トップへ ≫



 よくある質問 A2


居住用不動産売却の諸費用の額につきましては、売却する不動産の価格及びその不動産の固定資産税評価額により、変動します。
主な諸費用の内容は以下のとおりです。
 @ 契約時の印紙代
 A 抵当権に関する登記抹消費用と司法書士手数料
 B 前項で借入残金が売却価格を上回る場合の差額金
 C 不動産仲介手数料
 D 売却後に利益が出ると譲渡税
※ 居住用不動産につきましては優遇税制度があります。 当社専門スタッフにお問合せ下   さい。≪ トップへ ≫


 よくある質問 A3


居住用不動産購入の諸費用の額につきましては、購入する不動産の価格、その不動産の固定資産税評価、及び住宅ローンの借入額等により、変動します。
主な諸費用の内容は以下のとおりです。
 @ 契約時の印紙代
 A 住宅ローンに係る銀行事務手数料、保証料、火災保険料等
 B 不動産登記費用
 C 不動産仲介手数料
 D 固定資産税の日割分
 E 不動産取得税(購入後、6ヶ月以内に通知がきます。)≪ トップへ ≫


 よくある質問 A4


もちろん可能です。当社で数多く取引させて頂いております中古の土地付建物は、居住中が多く、住みながら売却されています。引渡の時期等を決める際には、売主様と買主様ともにそれぞれの事情を考慮しながら、決めさせていただきます。≪ トップへ ≫



 よくある質問 A5


居住用不動産の購入に必要な自己資金は、一般的には物件価格の20%くらいと言われておりますが、金融機関によっては、借入申込者の年齢、勤務先、勤続年数、年収等の条件により、購入価格の100%以上の借入が可能となります。詳しくは当社専門スタッフにお気軽にお尋ね下さい。≪ トップへ ≫




 よくある質問 A6


金融機関によって、借入条件は異なりますが、勤続年数は2年から3年となっています。しかしながら、勤続が1年未満でも同じ業種で転職された場合には、住宅ローンの申込ができます。( 例、ヘッドハンティングにより、転職した場合。)銀行の住宅ローン担当者に直接お尋ねするのが一番早い解決方法かと思います。
各銀行のホームページから、事前審査も受付けているようです。ご利用されるとよいでしょう。≪ トップへ ≫




 よくある質問 A7


買主様が住宅ローンをご利用される場合には、買付証明書を提出する際にローン条項を契約に入れますと書いて、売主様にお渡しします。実際の契約書にもローン条項を入れますので、住宅ローンが万が一否決された場合には契約を白紙に戻し、手付金等の授受があれば、直ちに買主様に返却されます。必ず契約の前に宅地建物取引主任者が十分なご説明をいたします。ご安心下さい。≪ トップヘ ≫




 よくある質問 A8


大切なお住まいが雨漏りでは泣くに泣けません。そこで不動産売買契約書にはこのような事態に対処するために瑕疵担保責任の条項が記載されています。普通の売主様は個人であると思いますが、その場合、引渡から2ヶ月間、瑕疵担保責任を負います。1. 雨漏り 2. 白蟻の被害 3. 構造上主な木部の腐食 4. 給排水設備の故障 の4つがあります。ご質問の雨漏りは 1.に該当しますので、2ヶ月以内であれば、売主様の責任にて補修してもらうことになります。物件により、諸条件が異なりますので、契約の前に必ずご確認下さい。( 瑕疵担保免責という条項が入る場合があります。詳細は担当営業または宅地建物取引主任者にお尋ね下さい。)
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 よくある質問 A9


中古の土地付建物をお引渡する条件は、現況有姿となります。基本は引渡を受けた買主様がリフォーム費用を負担します。ですから、買主様側の不動産業者がリフォーム業者をご紹介させて頂くケースが多いかと思います。十分にコミュニケーションのとれた当社営業スタッフと引続き相談しながら、リフォームをやってみてはいかがでしょか?ご依頼から、三日以内に見積書を提出いたします。
( しかしながら、相見積書をとって価格等を比較してみることも重要です。)
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 よくある質問 A10


現在お住まいになられている方に気を使いながら、内見するという意味では、ご質問のとおりです。だた、家具(食卓用テーブル等)が置かれていたりすると、生活動線がよくわかったりしますので、逆にいろいろ参考になる場合があります。≪ トップへ ≫




 よくある質問 A11


宅地建物取引業者は宅地建物取引業法に定められた手数料を売主様、又は買主様から (双方の場合もあります。)頂きます。売買契約の金額のより、下の表1の金額に区分して、それぞれの金額に同表の右側に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とします
(業法に使われている言葉をそのまま使いますと、なんだかよくわかりません。)
表1
200万円以下の金額 百分の5.25を乗じる
200万円を超え、400万円以下の金額 百分の4.2を乗じる
400万円を超える金額 百分の3.15を乗じる

例1
売買価格 金1,000万円の場合で計算
       1. 2,000,000円以下の金額 × 0.0525 = 105,000円

       2. 2,000,000円を超え、
          4,000,000円以下の金額 × 0.042   = 84,000円

       3. 4,000,000円を超える金額
          残りの6,000,000円     × 0.0315 = 189,000円 

       1 〜 3 の合計金額                     378,000円

これを速算式で計算すると
       10,000,000円 × 0.0315 + 63,000円
                               合計  同じく  378,000円   
※よくわかるようにご説明したつもりでしたが、なんだか余計にわからなくなってしまったような気がしてきました。(ごめんなさい。)
1.での計算時の3.15%と5.25%の差額が、42,000円で
2.での計算時の3.15%と4.20%の差額が、21,000円で、合計63,000円
※63,000円(消費税込)が質問に出ていますところのプラス6万円ということになります。
(いずれの金額も消費税込の金額となります。)
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 よくある質問 A12


市街化調整区域とは、・・・説明を始めさせていただく前に・今、インターネットで当社ホームページをご覧になっている方であれば、ヤフー等の検索ページから、ぱっと検索できて、あぁ・・・そういうことかとすぐにお解りになることでしょう。・・・都市計画法により、都市計画で定められる区域区分のひとつである。市街化区域と対をなす。開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。でも、不動産会社の営業マンに話を聞くと 「大丈夫です。調整区域でもちゃんと家は建ちますよ。」といいます。それは、例外があるからです。質問12で、「建てられると聞いています。」とは書いてありませんね。「建てられないと聞いていますが、」となっていますね。町の不動産屋さんの中には、「私は不動産に詳しいから、建ちますよ。」と、もちろん契約が欲しいからですが、必ず例外から、説明します。何をご説明したいかと申しますと、まずは原則をご説明し、それから、こういう例外がありますよ。と順番にお話すべきかな?と思うからです。ここでいう例外とは千葉県条例で、市街化区域から、1.1キロメートル以内の土地で40戸連たんが可能であれば、戸建住宅が建ちます。・・・ということにです。
 説明が長くなりました。市役所の都市計画課に行って聞いてみて下さい。 「原則、建ちません。市街化区域に人口を集中させることが都市計画課の役目ですので、・・・」 と見事な答えが返ってきますよ。

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 よくある質問 A13


まず、表示の仕方は二通りあります。駅から徒歩〜分、もうひとつは駅からバス〜分、停歩〜分(バス停留所から、徒歩〜分という意味)ですが、1分で歩く距離は80メートルと規定しています。これは宅地建物取引業法に定められたもので、いわゆる「誇大広告の禁止」を規定した条文の中に記載されています。上り坂、信号待ち等は考慮されておりません。また、多少の個人差はご勘弁していただく等のことはご説明させていただいておりますが、駅徒歩5分と記載されているにもかかわらず、20分もかかってしまったら、それは誇大広告となります。不動産購入をお考えでしたら、まずご自分の足で歩いてみることをお勧めいたします。例 ; 成田駅徒歩10分は、成田駅を中心に半径800メートルの円の中ではなく、道路に沿って歩いて10分です。道路状態で直線距離はかわります。

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 よくある質問 A14


中古住宅等の物件詳細をご覧頂きますと、土地権利という項目があります。そこに「所有権」と記載されていましたら、それは「土地付建物」を意味いたします。当たり前のお話ですが、土地があって、はじめて建物が建つわけですので、土地は付いてて当然ですが、千葉市から、西の方へ行きますと(東京ということですが)借地の上に建物が建つ場合もよくあります。この場合の土地権利は借地権となります。当然土地付建物とは表示できません。借地権には「地上権」と「賃借権」がありまして、賃借権の場合には地主の承認がなければ、建物の売買はできません。それゆえ事例は少ないと思いますが、土地付でない建物もあるということを覚えておいて下さればと思います。私どもが仲介する中古住宅につきましてはすべて土地付建物となっております。ご説明するまでもない項目かと思われた方もいらっしゃったかもしれませんが、ひとつひとつの項目に重要な意味がありますので、そんな意味があるのかと感じて頂けましたら、幸いです。
例 ; 千葉県成田市飯仲  土地付建物  築:平成15年6月、土地:165.00u、建物:103.58u (土地付と表示してありますので、土地権利は所有権となります。)

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 よくある質問 A15

不動産業界、いえごく普通の社会でも礼金、敷金はよく耳にする言葉ですね。まず、礼金ですが、これは貸主(大家さん)が謝礼として受取るもので、その使い方は様々です。ですので礼金については退去する際に戻りません。それに対して敷金は契約中に償却されるものではありませんので、退去時に戻ります。ただ、鍵の引渡と同時に返還されるわけではなく、貸主の方で退去後の部屋をチェックします。借主の不注意による傷等があった場合には敷金から修理代を引かれるというケースが普通です。敷金についてのトラブルは不動産取引の中でも事例の多いものです。不動産の契約の前に必ず重要事項の説明が行われますので、どういう時に修理代が引かれるのかをしっかりチェックしてみて下さい。

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